第3話(全5話) 違反しても痛くない――公表も罰金も及び腰
静かな世田谷区に、民泊トラブルの火種?撒く保坂区政
第3話 違反しても痛くない――公表も罰金も及び腰
他区がすでに持つ「違反者公表」と「過料」を、世田谷区はまだ持たない
旅館業関係では千代田区・渋谷区が、住宅宿泊事業関係では千代田区・江戸川区・墨田区・台東区・豊島区の5区すべてが、すでに条例で違反者の公表を規定している。
世田谷区の改正素案は比較表上いずれも「なし」だが、素案本文は「法律違反における措置命令等の不利益処分については、違反者の公表を条例に規定する」とも述べており、行政処分を伴う違反に限った公表制度を検討する方向自体は示されている。
ただしこれは「協議会においても議論の途上」とされ、対象範囲も条文もこの時点では固まっていない。
過料についても、比較対象の区の中では豊島区だけが条例で規定しており、世田谷区は「旅館業法及び住宅宿泊事業法に定められた罰則の規定で対応する」とするにとどまる。区独自の抑止力という点では、他区の先行事例に劣っている。

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