第2話(全5話) 曜日規制という名のザル――守られるのは4地域だけ
静かな世田谷区に、民泊トラブルの火種?撒く保坂区政第2話 曜日規制という名のザル――守られるのは4地域だけ
――条例改正案に潜む「5つの弱点」を読み解く
第2話 曜日規制という名のザル――守られるのは4地域だけ
「原則自由、例外だけ制限」という世田谷区の設計は、他区と逆向きだ
民泊が曜日規制を受けるのは、世田谷区では第一種低層住居専用地域など「4つ」の用途地域だけである。
これに対し墨田区・台東区は区内全域をまず制限したうえで個別に例外を認め、豊島区はこの4地域以外の場所についても年間のおよそ8割の期間を制限区域とし、江戸川区は準住居地域・田園住居地域まで対象を広げている。
他区が「原則制限、例外は個別審査」という設計であるのに対し、世田谷区は「原則自由、一部の住宅地だけ例外的に制限」という、逆向きの設計のままなのだ。
世田谷区の市街地には第二種住居地域や準住居地域も広く存在するが、これらは制限区域にすら含まれていない。
しかも、その数少ない制限区域の中でさえ、区長の承認を受ければ曜日規制を外れ、年間180日という法律上の上限に近い営業ができる仕組みが用意されている(改正素案第13条2項)。
この仕組みを使える「適正な運営を行う事業者」の具体的な基準は、この素案の段階ではまだ決まっていない。基準が固まる前に「緩める」方向だけが先に示されているのは、順番として気になるところである。

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